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オイスイ(追水卓)です。
この記事ではステマ規制(ステルスマーケティング規制)にの概要と書き方について、そして気になるアフィリエイターにどんな影響があるかどうかについて紹介する内容です。
アフィリエイターのなかにはこのステマ規制に接触していないか不安に感じている人もいるでしょう。
僕のところにも相談が寄せられています。
本文中でも触れていますがこのステマ規制はアフィリエイターにも大きく関係するものです。※施行時点ではグレーゾーンではありますが無関係とはいえません
対処しないと最悪の場合はあなたのブログが収入源を失うリスクも出てきますので対応しておきましょう。
現時点であなたが
- ステマ規制とはどんなものか知りたい
- 現在運営しているブログになにか対策する必要はあるか知りたい
- ステマ規制でアフィリエイトがどんな影響を受けるか知りたい
といった悩みや疑問をお持ちでしたらきっとこの記事は役に立つはず。
ステマ規制に限らずネットビジネスはどちらかというと新しいビジネスのカタチで法整備が進んでいませんでした。
それもあって現在急ピッチで法整備が進んでいる状況です。
ネットビジネスに関係する法律が次々と施行されておりアフィリエイターも例外ではないので理解を深めて違法になるリスクを取り除きましょう。
ステマ規制とは?導入された背景など解説
ステマ規制とは2023年10月1日開始の新しい景品表示法です。
ステマ規制については消費者庁のウェブサイトで概要について説明がありますので引用します。
広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
出典:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁
ざっくりといえば広告はちゃんと「広告・PR」といった表記をして広告であることをわかるよう義務づけた法律です。
とくにアフィリエイト広告がそうなのですが広告主から報酬の支払を受けていながら広告と明記せず商品の販売をしている事例がこれまで多数ありました。
僕のようにアフィリエイトに長く精通している身からするとアフィリエイト広告かどうかはすぐに判断することができます。
そのためうそや大げさな表示があってもある程度見抜くスキルがあるわけですが、
アフィリエイトに精通している人はインターネット利用者のうちの数パーセント程度しかいません。
つまり多くの人は誇大広告などをしていることが見抜けず噓の情報を信じて商品を購入することになっていたのです。
インターネットを使った通販は店舗での商品販売と違って実物をみての購入ができません。
そのため広告ページに書かれている内容が判断材料のすべてとなります。
もしここに虚偽が書かれていたら噓情報を信じて購入することになりますので、あとからトラブルになりがちなわけです。
実際に消費者庁にもステルスマーケティングに関する問い合わせが相当いっていたとのこと。
あまりにもステルスマーケティングのトラブルが多発することになりついに法整備するまでに発展したという経緯があったりします。
【当事者体験談】ステマ規制が導入された背景・経緯・理由
ステマ規制の導入にいたった背景には間違いなくアフィリエイターを含めたインフルエンサーの存在があったのは事実です。
僕は過去にアフィリエイターの懇親会に参加したことがありました。
その懇親会には月収100万円以上稼ぐ敏腕のアフィリエイターがいたのですが、
話を聞いているとステルスマーケティングをしているような話をしていたわけです。
その人のやっていた手法はこうでした。
Aと言う商品とライバル関係のBという2つの商品があります。
AとBをそれぞれ紹介する専用のペラサイトを用意します。
片方のサイトではAと言う商品をヨイショするためにB商品を徹底的にディスってA商品を大絶賛。
逆に別のサイトではBという商品をヨイショするためにA商品を徹底的にディスってB商品を大絶賛。
同じ人が両方の商品を売りたいがために自作自演でディスり合いをしていたわけです。
しかもやっている本人はAもBも使ったことがないのでやっていることは誹謗中傷と変わりません。
このような滅茶苦茶なレビュー記事を使ったアフィリエイトが横行していた時代が過去にあったのです。
これで購入者が合理的するなんて無理ですよね…
商品・サービスを供給する事業者が、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させる場合には、当該事業者は、当該口コミ情報の対象となった商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は当該商品・サービスを供給する事業者の競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されることのないようにする必要がある。
出典:インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項
「景品表示法」の問題事例としてもバッチリ出ています…同業他社の商品を著しく過小評価し、自分の推し商品を過度に持ち上げる情報発信は、購入検討者の適切な判断を妨害するということで今後は禁止となります。
当時は今ほどネット通販が浸透しておらずAmazonなどで使われていたサクラレビューの存在も明らかになっていない状況でした。
そのためアフィリエイターのようにネットに詳しい人が無知なネット利用者を騙して商品を売っていたのは事実です。
ですが、ステマ規制が入ったことからもわかるように世間的に知られるようになりました。
もし世間的に知られず社会問題とならなかったらステマ規制は実施されなかったでしょう。
広告主もこのステマを利用して大儲けしていたのは事実ですからね。
無名の弱小アフィリエイターの僕ですらステマ記事を書くよう依頼を受けたことがあるので、ステマは大きな売上を作ることに成功していたのは間違いないです。
ただ、2014年以降にYouTuberが台頭して徐々に知名度を上げていきました。
YouTuberの頂点に君臨するHIKAKINさんは商品レビューで名を馳せたことは間違いないこと。
そんなHIKAKINさんにステマ疑惑が立ったことで一気に世間に広まることになりました。
ステマ疑惑が出て問題となったあとは、他のYouTuberも「商品提供受けました」と提供品であることを公言するように。
当時すでに多くのYouTuberがステマをしていたことは明白になりましたね。
はじめてステマが確認されたのは2012年とのこと。
僕がアフィリエイトをスタートした年にすでにステマは存在しました。
それから2023年10月1日に実施開始となったので法整備まで10年以上かかっていることになります。
この10年を振り返ってもステマを巡ってはたびたび問題になっていました。
アフィリエイトを実践してきた僕としては倫理的にどうかなと思っていた部分はあります。
ステマ規制は導入されるべくして導入されたものだと思っていますね。
参考
商品・サービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼し、自己の供給する商品・サービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに口コミを多数書き込ませ、口コミサイト上の評価自体を変動させて、もともと口コミサイト上で当該商品・サービスに対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、提供する商品・サービスの品質その他の内容について、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させること。
出典:インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項
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ステマ規制の対象になる?ブログアフィリエイトに及ぼす影響は?
このステマ規制はブログアフィリエイト実践者に影響があるのかどうか?
これについては対象になると考えてもらったほうがよいでしょう。
毎度のことなのですが法律は対象を曖昧にすることが多いです。
今回の件についても合法か違法かの線引きが難しい部分があります。
2023年10月1日開始のステマ規制で注目すべき点は「景品表示法の不当表示」です。
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- その他、誤認されるおそれのある表示
景品表示法の不当表示にはこの3つの種類があると消費者庁の資料では紹介されています。
ただ、この資料を確認した限り「アフィリエイト」という文言の記載はありません。
よって明確にアフィリエイトがステマ規制の対象になるとは判断できないわけです…
ただ、内容を読んでみるとアフィリエイターも対象になりそうな感じがありました。
「景品表示法の不当表示」に配慮した情報発信が必要に
「景品表示法の不当表示」の3種類のうち「優良誤認表示・有利誤認表示」は広告主を対象としたものとなっています。
つまりアフィリエイターが提携する相手のことです。
我々アフィリエイターは広告主と提携を結び商品をメディアで紹介して報酬を得る仕組みになります。
そのためアフィリエイターは商品の広告ページを作りません。
「優良誤認表示・有利誤認表示」は広告主が誇大広告や虚偽の明記をしないよう規制するものなのでアフィリエイターには直接関係してこない内容となっています。
ですが・・・・・・
3つ目の「その他、誤認されるおそれのある表示」はアフィリエイターが関係しそうな雰囲気があるわけです。
景品表示法上、事業者は、優良誤認表示及び有利誤認表示以外にも、自己の供給する商品又はサービスの取引について、商品又はサービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示を行ってはならないとされています。これは、優良誤認表示や有利誤認表示だけでは、複雑な経済社会において、一般消費者の自主的かつ合理的な商品又はサービスの選択を妨げる表示に十分に対応することできない場合があると考えられるためです。景品表示法では、同法の運用機関である消費者庁の主任の大臣たる内閣総理大臣に、不当表示を指定する権限が付与されています。
出典:事例でわかる景品表示法
このなかで「一般消費者の自主的かつ合理的な商品又はサービスの選択を妨げる表示に十分に対応することできない場合があると考えられるためです。」とあります。
これはアフィリエイターに向けての内容のようにもみえます。
仮に広告主が法律を遵守して広告ページを作成したとしても、
それを広めるアフィリエイターが誇大広告をやっていたら購入する側は噓の情報を信じて買うことになりますよね?
つまり選択を妨げる行為を助長することになるのでアフィリエイターに対する規制と判断するのが妥当と思われます。
ちなみにステマ規制の法整備に関連して「アフィリエイト広告等に関する検討会」が過去に実施されています。
ここには思いっきりアフィリエイトと書かれていますのでアフィリエイターがまったく無関係な法律とはいえません。
「その他、誤認されるおそれのある表示」はアフィリエイターも対象となる前提で整備されたものとみておいたほうがよさそうです。
メディアを運営して収益化している人は全員が対象になると考えた方がよいでしょう。
アフィリエイターがステマ規制に違反したときの罰則(罰金・逮捕)は?
ここからはステマ規制に違反したときの罰則について触れていくことにしましょう。
法的罰則←アフィリエイターは対象外
先ほども紹介したようにステマ規制はアフィリエイト広告を出す側の規制です。
よってアフィリエイト広告を掲載するアフィリエイターはグレーゾーンとなっています。
アフィリエイターは法的罰則の対象にならない可能性が高いです。
消費者庁のウェブサイトでもこのように明記されています。
「景品表示法の対象となるのは事業者だけです。」とあり、
さらにインフルエンサーに対する記述が2箇所ありますがどちらも広告を依頼する側を対象とした内容です。
この表記をみただけでも広告依頼を受ける側のインフルエンサー(アフィリエイター)は罰則の対象となっていないことがわかります。
アフィリエイターが消費者庁など行政が直接指導することは基本的にないでしょう。
ちなみに広告主はステマ規制に違反したときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金とのこと。
さらに罰則を受けた業者は名前が行政のウェブサイトなどで公開されることとなるそうです。
相当重い罰則を受けることがわかりますね。
とくにステマ行為をしていたとして名前が公開されるとなれば企業の信頼に関わることなので相当な痛手となるでしょう。
このように罰則を受けるのは広告を出す側なのでアフィリエイターが行政から罰則を受けることはないです。
ただし・・・・・・
法的以外の罰則←アフィリエイターに影響あり
アフィリエイターは罰則を受けることはありません。
もし違反をしていたとしても罰則を受けるのは広告主側です。
そのためあなた自身は行政指導を受けることはないといえますが影響がゼロかどうかは話が別。
広告主側もステマにならないよう細心の注意を払って広告活動をしているわけですから、
もし広告主にとって都合のわるいことをしていたとしたら独自のペナルティを実施してくることになるでしょう。
アフィリエイターは広告を一括管理するASPの会員となって活動することになります。
そのASPの筆頭ともいえるA8.netのブログには次のような呼びかけがありました。
Q)PR等の表記に対応していないとどうなりますか?また、表記が不要な事例はないのでしょうか?A)当社より消費者庁への確認を行いましたが、 PR等の表記が不要である具体的な事例は明言されておりません。結果として、消費者庁との認識齟齬により広告主様へ措置命令が下る可能性がある為、提携する広告主様の判断によっては、提携解除や成果報酬のキャンセルとなる場合がございます。上記を考慮し、A8.netとしては全てのメディア会員様へPR等の表記をお願いする事としました。何卒、ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
出典:2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ – A8スタッフブログ
ステマ規制に対応していないアフィリエイターのメディアが発覚したら
- 提携解除
- 成果報酬のキャンセル
といった措置をとる場合があるとしているわけです。
消費者庁は広告主に対して改善命令をするのでそれに従って適切な対処をすることになります。
その適切な対処方法こそが提携解除や成果報酬のキャンセルです。
悪質なアフィリエイターと関係を絶つことで改善する方法をとるしかないでしょう。
行政からの罰則はありませんが広告主からのペナルティは受ける可能性があります。
場合によっては支払済の成果報酬の返還請求がくるなんてことも否定できません。
たしかに行政からの罰則はないものの提携解除などアフィリエイターにとっては痛すぎるペナルティが待っているわけです。
行政指導がないからといって対応せず放置するというのはアフィリエイターにとっては自滅行為となります。
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ブログへの対策や景品表示法の書き方
ステマ規制はあくまで広告主側に対する罰則であって広告主のプロダクトを活用してアフィリエイトを実践するアフィリエイターは罰則の対象外です。
ですが、アフィリエイターが原因で広告主が罰則を受けるようなことになれば提携解除や報酬キャンセルなどあなた自身にも影響が出るのは明白。
グレーゾーンだからといって放置せず広告主に迷惑をかけないよう対応することが求められます。
では具体的にどう対処していけばよいのか?
アフィリエイターやブロガーにできる対処方法はPR表記(広告表記)です。
今までのルールではブログ内にプライバシーポリシーなどのページを作り、
アフィリエイトプログラムへ参加して活用していることを明示しておけばお咎めはありませんでした。
しかし、これが2023年10月以降のステマ規制施行後は、
広告が含まれるすべててのページでPR表記が求められます。
つまり、広告が含まれるページにPR表記がないとステマと見なされる可能性があるのです。
もしそのことを広告主が気づいたら修正対応や提携解除といった対処がなされる可能性があります。
さらに、PR表記をしていても記事読者からわかりにくいと判断されそうなものもNG。
どういった表記方法を実施すればよいか具体的な方法についてはA8.netが運営するブログに記載があります。
PR等の表示例表示文言・広告と分かる表現例「広告」「PR」「アフィリエイト広告」「AD」「プロモーション」など。
・説明文言例「アフィリエイト広告を利用しています」「本ページはプロモーションが含まれています」「A社から商品の提供を受けて投稿しています」など。
表示位置ファーストビュー等、一般消費者が認識できる位置にわかりやすく表示が必要です。
以下略
出典:2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ
「広告・PR・アフィリエイト広告・AD・プロモーション」といった広告主からの報酬を受け取っていることを明確にするキーワードを含みつつ説明文言を作成して記事単位(ページ単位)で表示する必要が出てきました。
A8.netのブログ記事には掲載位置などがイラストでも紹介されていますので、詳細はA8.netのページ移動して確認してみてください。
僕のブログが実施しているステマ規制への対策・具体的な書き方
僕のブログではどのような対策をしているかについて事例をご紹介します。
対策は大きくわけて2つ。
- アフィリエイトリンクを含む記事の対応
- 「プライバシーポリシー・免責事項」の対応
それぞれ解説していきます。
アフィリエイトリンクを含む記事の対応
今回はアンリミテッドアフィリエイトのレビューページを例に紹介していきましょう。
アンリミテッドアフィリエイトのレビューページには記事先頭部分に画像のような対策を実施しました。
アフィリエイト広告を含む記事の冒頭部分には「この記事はプロモーションが含まれています」と表記します。
冒頭部分はどんな読者も100%見る場所なので記載するには最適な場所です。
文字サイズは他のテキストよりも小さく表示することにしました。
こうすることで他のテキストに溶け込んでしまうことを防げます。
さらに記事タイトルの上には「景品表示法に基づく表記」を全記事に表示する対策もしています。
これは万が一PRの表記を忘れししまったときの保険としてです。
また、アフィリエイトリンクの入った記事が多く、対応に時間がかかるという場合の時間稼ぎにもなります。
WordPressブログのウィジェット機能を使うことで記事タイトル上に自動表示させることができます。
さらにさらに記事タイトルにも「PR」と入れました。※SEO対策を考えて後部が望ましい
これだけ先頭部分に広告が含まれることを明示しておけば読者が見逃すことはないでしょう。
あくまで「読者にわかりやすい」状態にするのがポイントです。
また、記事中のアフィリエイトリンク箇所についても「PR」を入れております。
広告の部分には区切りブロックを使い広告部分であることを明確にしました。
さらに使っているASPの名前を表記したうえでアフィリエイトプログラムに参加していることを宣言します。
そして念押しで「PR」も書き添えました。
これでアフィリエイトリンクであることが明確になったでしょう。
「これでもか」というほど広告主張していますね^^;
情報商材アフィリエイトでは特典が付けられますので、「誰から購入したか」が明確になっていないと逆に購入者が不安に感じます。
なので「PR」と表記することで「確実にアフィリエイトリンクをクリックした」と認識してもらえることになるでしょう。表記した方が親切なので表記しておくとよいです。
「プライバシーポリシー・免責事項」の対応
続いてブログ内に設置する「プライバシーポリシー・免責事項」の宣言の対策です。
こちらについては今回のテーマであるステマ規制だけでなく「改正電気通信事業法」という別の法律も関係してきます。
今後はステマ規制と電気通信事業法を両方に対応したプライバシーポリシーの宣言が必要ですので対処しておきましょう。
・・・・・・
といってもプライバシーポリシー・免責事項については非常に複雑で説明すると頭がパンクすると思います。
なのであなたがすべき対処方法は僕の「プライバシーポリシー・免責事項」をコピペして上書きして必要箇所を修正するだけでOKです。
※2023年10月より「プライバシーポリシー・広告掲載ポリシー・免責事項」に名称変更(詳細は後述)
WordPressブログのテーマ(テンプレート)によっては最初から「プライバシーポリシー・免責事項」のページがつくれられていることも珍しくありません。
基本コピペで作成しても問題ないページなので転載OKです。
修正箇所となるのは「外部送信先」。
ここには利用しているASPの名称やアクセス解析の業者名やレンタルサーバーの業者名を記載するようにしてください。
アフィリエイト広告をとりまとめるASPの名称はもちろんのことですが、
アクセス解析のサービス提供元の名称も明記するようにするのがポイントとなってきます。
アクセス解析というのはインターネットユーザーの行動を監視するものなのでプライバシー情報です。
もし明記していないとプライバシーの侵害に該当する可能性が出てくるので必ず業者名を明記しましょう。
@レンタルサーバーは独自のアクセス解析を提供していることが多いです。なのでレンタルサーバー名も入れておいた方が無難といえます。
【補足1】本文中にアフィリエイトリンクを埋め込む場合
本文中にアフィリエイトリンクを埋め込む場合は末尾に「PR」と記載するとよいでしょう。
これでアフィリエイトリンクであることを明確に提示することができます。
【補足2】「改正電気通信事業法」への対応について
いきなり「改正電気通信事業法」というものが登場して困惑してしまったかもしれないので補足しておきます。
まず大前提としてアフィリエイトはCookie(クッキー)という仕組みを使ってインターネットユーザーの行動を追跡しています。
このCookie(クッキー)の仕組みがあるので「誰から購入したか?」を判別することができあなたに報酬が支払われるわけです。
個人が「いつ・どこで・なにをしたか」はプライバシーとして守られるべき情報。
なのでインターネットユーザーの同意なくプライバシー情報を集めるのは問題があるわけですね。
ですから「プライバシーポリシー・免責事項」ではCookie(クッキー)情報の扱いについて明確に宣言をしておく必要があります。
「外部送信先」を明記することでどこにプライバシー情報を送信しているかを明確にしないとプライバシーの侵害に該当する可能性が出てくるのです。
ステマは広告であることを隠すだけでなく無断でプライバシー情報を第三者に送信する行為でもあります。
広告主がステマだけでなくプライバシーの侵害を理由に訴えられたり行政指導を受ける可能性も否定できません。
これも広告主の提携解除理由になってしまうので、「改正電気通信事業法」に対応したプライバシーポリシー・免責事項を作ることで完全なカタチでのステマ規制対策としておきましょう。
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【追記】プライバシーポリシー・免責事項ページへ内部リンクを入れるのが望ましい
この記事を執筆している2023年10月24日現在、さまざまなメディアでステマ規制への対応が導入されています。
こうした事例をみて個人的に改良を加えた方がよいかなと思った点がありましたので加筆します。
改良が必要と感じたのは見出しにあるようにプライバシーポリシー・免責事項ページへ内部リンクを入れること。
[ i ]この記事にはプロモーション(PR)リンクが含まれています。詳しくは広告掲載ポリシーをご覧ください。
このようにプライバシーポリシー・免責事項ページへリンクしてすぐ閲覧できるようにしているメディアが散見されます。
ということで、記事冒頭にPR表記をするときはプライバシーポリシー・免責事項ページへ内部リンクしたほうがよさそうです。
そして「プライバシーポリシー・免責事項」と言うタイトルから「プライバシーポリシー・広告掲載ポリシー・免責事項」に変更する対応もしました。
広告掲載ポリシーについても記載していることがタイトルからもわかり、読者にさらなる安心感を与えることができるでしょう。
これからのメディア運営は情報の受け手に安心感を与えることを第一にやっていくのが望ましいです。
全アフィリエイターが早急に対策をとる必要がある(最後に)
この記事ではステマ規制について
- ステマ規制の概要
- どんな書き方をして対策すればよいか
- アフィリエイターへの影響
といった内容を中心にお話しをしてきました。
ステマ規制についてアフィリエイトに関係するものではありますが違反したときに罰則を受けるのは広告主側です。
広告主のアフィリエイトプログラムをASP経由で利用して稼ぐアフィリエイターが直接罰則を受けることはありません。
そのため法的なペナルティはなく懲役や罰金といったものもないです。
なのでそこまで不安に感じる必要はないといえばないですが、
あなたがブログで違反行為をしていたら間違いなく広告主が罰則を受けることになってしまいます。
行政からの直接指導はないものの広告主も自分たちが罰則を受けるリスクは回避したいもの。
もし違反行為を平然とやっているアフィリエイターがいたとしたら提携解除や報酬キャンセルといった対処はしてくることでしょう。
なので「罰則がないから大丈夫」とはなりません。
当事者意識を持って対処していくことが必要になります。
あなたが報酬を受け取れなくなるリスクがはらんでいるのでしっかりと対応していくことが求められるわけです。
ステマ規制の本質は広告であることを隠して情報発信活動をすること。
そのためやるべきことはブログ記事を読む読者に広告とはっきりわかるように対処すれば問題ありません。
ASPなどではどのような対策方法を実施すればよいか事例の紹介もあります。
また、僕の実施した事例も本文中で紹介してきました。
この記事を参考にあなたのブログに反映していただければステマ規制に怯えることなく情報発信ができます。
もし現時点でなにも対策をしていないなら早急に対策を導入することが必要です。
WordPressブログのウィジェット機能を使えば前期に「PR」と表示することができますのですぐに対処することができるでしょう。
個別記事の対応については時間をかけて順次やっていけばよいです。
対応せず放置するとあなたの報酬が全部没収されるなんて報われないような展開になりかねません。
ステマ規制に遵守したアフィリエイト活動をしていくようにしましょう。
【追記】2023年10月コアアップデートについて
2023年10月6日に実施されたGoogle検索のコアアップデートで、ステマ規制への対応が終わっていない完全放置ブログが検索結果から除外されたようにみえます。
Google検索は全世界を対象にしていることから、今回のステマ規制導入と関連性があるとは一概にいえません。
しかし、ステマ問題は日本に限らず世界中で起きていることから、Googleも目を光らせているのは事実です。
法律遵守のブログ運営ができないとSEOペナルティを受けるリスクがある可能性が出てきたので、ステマ規制の表記も面倒くさがらずやっておきましょう。